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刑法では構成要件や違法性で学説の対立がよく出てきますが、学説を整理しなくても、片方の学説に決めちゃって(構成要件で形式説を、違法性で行為無価値を採る)、決めた学説のみ記憶していいのでしょうか?
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2022年6月03日
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BEXA事務局
司法試験(・予備試験)対策との観点からすると、そもそも学説を理解・記憶をしていることは要求されていません(そこを意識しなくても本試験の論文試験でA評価を取ることができます)。まずは学説を理解する前に判例や条文の文言に即して論じられるようになりましょう。
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