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思想の自由市場論の射程について 流儀の受講者です。 思想の自由市場論は、学問の自由や集会の自由にも妥当する理論だと理解しています。 学問の自由は、表現の自由の特則なので肯定しやすいですが、集会の自由に同理論を及ばすには、どう説明をすればよいでしょうか。例えば、集会の自由も広義には表現の自由に含まれるから〜といった説明で十分でしょうか。
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2023年6月28日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
集会の自由について、表現の自由の1つとして位置付ければよいと思います。
他方、学問の自由は、思想の自由市場というよりも、科学的な真理の追究となりますから、多数決で決まるものではありません。そのため、思想の自由市場論は、学問の自由の保障根拠ではないともされています。
この点は、コンメンタール484頁あたりをご覧ください。
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2023年6月28日
質問者
ご回答ありがとうございます。
そうすると、学問の自由には、見解規制の禁止は妥当しないのでしょうか?
少なくとも真理の追求という保障根拠から、見解規制の禁止を導くことは難しいように思います。
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2023年6月28日
伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
そういうわけではなく、内容規制には正当化する十分な根拠が必要ですが、予防原則の適用がなされる可能性があるという理解です。詳しくはコンメンタールをご参照ください。
2023年6月28日
質問者
理解できました。
つまり、学問の自由は、戦前弾圧された歴史があるため、研究内容を理由とする規制は、原則として違憲。
しかし、核開発のような研究に関しては、予防原則が適用されるため、(例えば)明白かつ現在の危険の発生が具体的に予見される場合には正当化される、ということですね。
本試験が終わってから、コンメンタールの記述を確認してみます。
ご回答ありがとうございました。
2023年6月30日
伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
試験との関係ではその理解でよいですが、思想の自由市場を根拠としない方がよいということです!頑張ってください!
#剛力大
#伊藤たける
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#[予備試験・司法試験]中村充『4S基礎講座』
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