下記の通り
藤澤たてひと先生より回答がございましたので
ご確認お願いいたします。
ーーー
原則(前提)
参考文献・引用文献を明示するということは、いわば「自分の主張が、客観的に見ていかに妥当性・合理性を有するか」ということを、客観的に担保(証明)するためのものです。そして、これにより、読み手に対し、一応の説得力のある主張であると認識されることとなります。(訴訟を想定して頂くとイメージが湧きやすいでしょうか)
以上の観点からすると、①引用も許されるか否かという質問に関する回答は「許される」となります。
また、②いかなる評価に繋がるかという質問の回答については、上記より、「その主張に妥当性が認められるか・根拠(理由)のある主張であるか」という限りにおいて、評価がなされることとなるでしょう。すなわち、それがあるからといって評価されるということまでは、以下(a)書類というごく例外を除き、大学側も想定をしていないということです。
(募集要項や説明会で案内のある通り、(a)TOEIC900点以上を証明するスコア書類については、その証拠書類があるだけで点数が自動加算がされる例外に位置付けされます。)
課題の文字数制限について(本問の個別事情)
もっとも、たとえば合格者答案②のように、判例をa説得力のない文章が出来てしまうこともあります。
そのため、構成段階では引用することを考慮して作成したとしても、実際の主張では削除することも十分に考えられます。
上記対立軸(引用はしたい、しかし文字数や内容の厚さとの関係で問題がある場合)を踏まえた上での解決策について
もっとも、このような事象は例年受験生に起こっています。そのため、改善策としては、
⑴まず、引用した文献をステートメント書類に添付
⑵ステートメントには主張をかいたうえで、その後にカッコ書き等で、「~については別添書類①下線部分参照願います」と記入し、資料を添付(※もちろん、どの書類が別添資料①であるか読み手にわかるように、資料にも「別添資料①」名などを記載の上で)し、その引用対象箇所に蛍光ペン等で線を引く
ということで対応することも可能です。
ーーー