国際私法について質問です。以前は条文と論証がセットというのが国際私法の答案上のスタイルだったと思いますが、令和3年の採点実感にあらゆる文脈で趣旨は書かなくてよいと方向転換したかのような記載がありました。 令和元年くらいから、設問の長文化の傾向が見られ、あてはめの方を充実させろというメッセージのようにも取れます。 国際私法の答案において、趣旨を書くことは求められていないのでしょうか。
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2023年6月26日
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