ご質問ありがとうございます。
確認したところ、国際私法の令和3年度採点実感には、「条文や制度の趣旨について長々と記載しているものがあるが,基本的には,条文の趣旨等は,その要件解釈や当てはめに必要な範囲で記載すれば足りる」とあります。
これは、条文の趣旨を書かなくてよいという意味ではなく、事案の解決を離れて抽象論を大展開しない方が良いという意味に読むべきであり、趣旨の記載は不要ということではないと思います。
他方で、「②各論点について関連する法律の規定その他の法源から適切なものを取り上げるとともに,必要に応じて,条文や制度の趣旨を踏まえた解釈を行った上で,規範を定立することができているか」とあるところ、「条文や制度の趣旨を踏まえた解釈」とある以上、条文や制度の趣旨の記載は依然として求められていると読めます。
以上のように、趣旨の記載が不要になったわけではなく、事案の解決を離れて趣旨などの抽象論を長々と大展開する答案は望ましくないという意味であり、趣旨については簡潔・正確に書けばよいものと考えます。
そのため、従来通りの答案スタイルを守りながら、条文や制度の趣旨を簡潔・正確に記述したうえで、問題文の事実をしっかり検討できれば問題ないと考えます。