中村先生4S民法論パタ2-3-5設問1後段: 177条で処理していますが、以下の様に、899条の2で処理することはできないのでしょうか。 Cは「相続による権利の承継」として農園の共有持分権を取得したため、899条の2第1項反対解釈により、相続分(1/2)については、登記なくして「第三者」FDに対抗できる。(FDが正当な利益を有するか検討する必要はない。)
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2023年6月26日
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2023年9月07日
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