ご質問ありがとうございます。
これについては、①177条の解釈論として残存しているという整理と、②899条の2によって立法解決されたという整理の2つがあるようです。そのため、論パタの177条による処理は、①を前提にしたものと思われます。
もっとも、佐久間毅『民法の基礎2 物権〔第3版〕』(有斐閣・2023年)の97頁には、本問のような法定相続と登記の事案において、899条の2第1項参照という記述があることから、②の整理のもと、同条項で処理することも可能だと思います。
そのため上記の記述から、本問の場合も899条の2第1項で処理することは、可能だと考えます。