ご質問ありがとうございます。
確かなことは言いにくいですが、三段階審査が全く適さないということはないと思います。
憲法の処理手順を、人権パターンと呼ぶか三段階審査と呼ぶかはともかくとして、試験に合格するという観点から言えば、①まずはその自由が人権として保障されることを認定→②「公共の福祉」との関係で制約が許されるかという視点で、人権の性質や規制態様・立法裁量などを踏まえながら違憲審査基準を定立→③目的手段審査で問題文の事実を多めに拾う(手段審査の際に、適合性と必要性を意識する)という流れを踏めれば、学術的に正しいかどうかはともかくとして、合格ラインを超える場合が多いです。
そのため、人権パターンないしは三段階審査を念頭に置いて、処理手順を守りながら、3種類の違憲審査基準(厳格審査基準・中間審査基準・合理性の基準)を使い分けて、問題文の事実を拾えれば、試験対策としては間に合うと思います。
判例通りの規範も使えればよいと思いますが、まずは3種類の違憲審査基準をしっかりと押さえる方が汎用性があります。