孔子廟事件判決の基準は、調査官によれば、適用条文にかかわらず、一般的に用いられることになりそうです。 ここで質問ですが、同基準を事案に応じて微修正しても、孔子廟事件判決に依拠したことになりますか?(例えば、地鎮祭への出席のような活動が行われた事例では、「活動の性格、経緯、活動の態様,これらに対する一般人の評価等を考慮し〜」と読み替える) あるいは、津地鎮祭事件判決の下位規範を使うべきでしょうか。
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2023年6月19日
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2023年6月19日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
2023年6月16日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
2023年6月19日
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