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AB間の売買契約で、買主Bが売主Aに支払うべき代金をCに払うという合意をした。その後Cから、了解したので自分に代金を払ってほしいという連絡がBに届いた。その連絡が届いた後は、もともとAB間の売買契約が代金と品物を引き換えに給付するという内容で、まだAから品物が届いていないとしても、約束の支払期限が来てCから支払い請求を受けたBは、Cのその支払い請求を拒むことはできない。
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2023年6月08日
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BEXA事務局
ご質問ありがとうございます。
この場合は、第三者のためにする契約(537条1項)と思われることから、539条を根拠に同時履行の抗弁権を援用できるので、支払を拒むことができると考えます。
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