流儀の受講生です。 表現の自由の適用違憲審査において、現実かつ明白な危険性の基準がなじまない事例では、見解規制・主題規制の禁止を基準として導き、審査しています。ただ目的手段審査でも誤りでないとの文献に接し、それならより多くの事情を拾える目的手段審査の方が得策だとも思えます。 伊藤先生は私の審査方法と目的手段審査のどちらによるべきとお考えになりますか。私の審査方法の是非も含めて、教えで頂きたいです。
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2023年6月04日
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弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
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2023年6月06日
2023年6月06日
伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
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