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流儀の受講生です。 表現の自由の適用違憲審査において、現実かつ明白な危険性の基準がなじまない事例では、見解規制・主題規制の禁止を基準として導き、審査しています。ただ目的手段審査でも誤りでないとの文献に接し、それならより多くの事情を拾える目的手段審査の方が得策だとも思えます。 伊藤先生は私の審査方法と目的手段審査のどちらによるべきとお考えになりますか。私の審査方法の是非も含めて、教えで頂きたいです。
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2023年6月04日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
どちらでも構いません。問題文の事情をより拾える法を活用するべきですね。
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2023年6月06日
質問者
ご回答ありがとうございます。
ちなみに、明白かつ現在の危険の基準において、代替的な伝達経路を問うことは理論的に困難でしょうか。
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2023年6月06日
伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
それならば厳格審査基準を普通に適用すればよいのではと思います。
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