予備校の問題集を見ると三種の基準以外の判例の言い回しバリバリで答案が書かれていたりします。 判例に似た問題だからというのもあるかもしれませんが判例の詳細な流れを覚えるのはきつそうです。 判例言い回しや基準ではなくて 三種の基準をゴールに そこに至るまで ①権利の性質(重要性や制約可能性や本質部分か周辺部文化を考慮) ②制約の態様(事前規制か事後規制か) を加味して考えるだけではダメですか?
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2023年5月11日
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弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
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2023年5月12日
2023年5月13日
伊藤たける
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伊藤たける
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2023年5月18日
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