予備校の問題集を見ると三種の基準以外の判例の言い回しバリバリで答案が書かれていたりします。
判例に似た問題だからというのもあるかもしれませんが判例の詳細な流れを覚えるのはきつそうです。
判例言い回しや基準ではなくて
三種の基準をゴールに
そこに至るまで
①権利の性質(重要性や制約可能性や本質部分か周辺部文化を考慮)
②制約の態様(事前規制か事後規制か)
を加味して考えるだけではダメですか?
判例の言い回しを暗記する必要はなく、実際には3種の違憲審査基準のどれに近いのかを分析しておくことが重要です。
そのうえで、どの違憲審査基準を用いるのかは、上記①②をアドホックに決めるのではなく、権利ごとの事案類型を整理しておくとよいでしょう。
伊藤先生、御回答くださりありがとうございます。
アドホックではいけないというのは、違憲審査基準が裁判官の思考を縛ることに目的があるので事案類型毎の相場を離れてしまうような基準は設定するなという趣旨であっているでしょうか?
回答講師:豊田大将
ご質問ありがとうございます。
まずは、基本的な答案の型を1つ固めるという方向性は決して間違っていないと思います。
憲法の場合は、3つの基準を正確に使いこなせる受験生は多くありません。
予備校の答案例は、あくまでも答案例であり現実解ではありませんので、答案例どおり書けなくても落ち込むことなく学習を続けてください。