ご回答ありがとうございます。
流儀の平成18年解説と合わせて参考にさせていただきます。
ちなみに、裁量の広狭を左右する他の要素としては、(目的二分論を除き、)職業の自由と同じように考えても差し支えないでしょうか。例えば、制約の強度(当該財産権を全面的に奪うか否か)や、権利の性質(例えば、危険な廃棄物の所有権に対する制約だと、財産権の重要性が相対的に低く、審査密度が下がる)などが思い浮かびます。
なお、内容形成事案では、先生の挙げられた要素を考慮できないので、このような要素を考慮せざるをえないと思いますが、既得権事案でも、様々な要素を考慮して判断枠組みを設定した方が試験的には得策な気がしております。