財産権の判断基準について 判例の総合衡量の一般論を示した上で、下位基準として、権利内容や制約の程度を考慮し、立法裁量が広いと合理的関連性を、立法裁量が狭いと実質的関連性を要求する手法を採っても問題ないでしょうか。 「正当化の厳格度は、個人の自己責任に基づく生活形成と権利内容の関連によって定まる」(渡辺ほか『憲法Ⅰ〔2版〕』375頁)という説がありますが、判例との乖離が大きく、悩ましいです。
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