ご質問ありがとうございます。
下記の通り回答がありましたので、ご確認お願いいたします。
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結論としては乙の被保全債権消滅の主張は無効とはならないと思われます。まず、本問において答案上独立当事者参加を検討しているのは乙のそのような主張が可能となる参加方法の理屈をつけるためです。共同訴訟参加と補助参加では形式上甲と乙の利益の方向は一致しますが、独立当事者参加においては、3人以上の当事者の利益が相争う関係(つまり甲乙丙の三角関係)になることから、甲と乙の利害は対立することになります。
甲乙間における乙による被保全債権の消滅主張は、乙の丙に対する売買代金支払請求訴訟(債権者代位訴訟)の却下につながるので、他の当事者丙にとって「利益」(47条4項、40条1項)となるといえます。
よって、この主張は無効となりません。
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