民訴論パタ2-5-7の第1の2(2)について質問です。 アにて共同訴訟参加、イにて補助参加できるとし、乙による甲の被保全債権の消滅主張はそれぞれ無効という結論になっています。 ウにて独立当事者参加できるとしていますが、この場合も乙による甲の被保全債権の消滅主張は無効(47条4項、40条1項)になるという認識でよろしいでしょうか? 宜しくお願い致します。
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2023年5月25日
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2023年6月01日
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