中村先生4S>条解民法 469条2(第2項1号)(2)ア「一回的な“差押えと相殺”(511条)より広く、債務者の相殺の期待を保護すべき。」とありますが、511条2項も同号と同様の規定です。469条2第2項1号のどのような点が、“差押えと相殺”(511条)より広く債務者の期待を保護しているのでしょうか。
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2023年3月20日
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