原告適格の判断基準について、行政法の流儀の基礎編は、法律上保護に値する利益説の立場から、不利益要件+保護要件+個別的保護要件としています。  これに対し、基本行政法等では、法律上保護された利益説から、保護範囲+個別保護要件+保護範囲の確定としています。  前者を採る場合、保護範囲の確定が入らないのか、後者では最初に不利益要件への言及が不要か、ご教示ください。両説とも大差ないように思えるのですが。
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2023年3月13日
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弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
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伊藤たける
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