司法試験・予備試験対策するならBEXA
学習ジャンル切替
見つける
ウィッシュリスト
クーポン
配布中
コミュニティ
カート
受講する
学習ジャンル切替
クーポン
配布中
カート
受講する
ウィッシュリスト
コミュニティ
見つける
予備・司法試験
BEXA biz
お知らせ
勉強法のヒント
お気に入り
過去問INDEX
短答過去問
アカウント管理
購入履歴
アフィリエイト
ログイン
ホーム
フォロー
クラスター
プロフィール
お知らせ
原告適格の判断基準について、行政法の流儀の基礎編は、法律上保護に値する利益説の立場から、不利益要件+保護要件+個別的保護要件としています。 これに対し、基本行政法等では、法律上保護された利益説から、保護範囲+個別保護要件+保護範囲の確定としています。 前者を採る場合、保護範囲の確定が入らないのか、後者では最初に不利益要件への言及が不要か、ご教示ください。両説とも大差ないように思えるのですが。
タグ編集
1
0
リンクをコピー
Tweet
2023年3月13日
フォロー
伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
行政法の流儀では、法律上保護された利益説をとっています!
1
0
ログインしてコメントを投稿しよう。
ログイン
2023年3月13日
基礎編ダイジェスト版レジュメP.17では、「法律上保護に値する利益説」のフレームワークとなっていようですが?
0
2023年3月13日
伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
すみません、誤記ですね。ご指摘ありがとうございます!
#剛力大
#伊藤たける
#吉野勲
#中村充
#[予備試験・司法試験]中村充『4S基礎講座』
0