下記のように、やはり110条の適用はないと思ったのですが、いかがでしょうか。
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Xが詐欺取消をする場合、相手方Xが詐欺を受けている(相手方の意思表示の効力が問題になる)ので、101条1項ではなく2項の適用可能性はあるが、2項は1条と異なり善意無過失の場合しか規定しておらず、詐欺の場合に適用はない。
また、代理人の法律行為の効果は本人に帰属するため、代理人は「第三者」(96条2項)ではない。
よって、代理人が詐欺を行った場合には、96条1項を適用することとなる。