旧司51年2問のDへの責任 解答例で、返還義務の不履行として「賃貸借の場合は616条、597条1項」とあるが、 1改正により ・目的物の滅失により賃貸借契約は終了(616条の2) ・目的物の滅失よりAは賃借不動産の返還義務(601条)が不履行となり、Dは損害賠償請求(415条2項1号)できる。 となるか。 2 上記でよい場合、415条1項はどのように使うか 3 解答例があるとうれしい
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2023年3月09日
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