司法試験・予備試験対策するならBEXA
見つける
ウォッチリスト
お知らせ
コミュニティ
カート
受講する
お知らせ
カート
受講する
ウォッチリスト
コミュニティ
見つける
勉強法のヒント
お気に入り
過去問INDEX
アカウント管理
購入履歴
アフィリエイト
ログイン
ホーム
フォロー
クラスター
プロフィール
お知らせ
旧司51年2問のDへの責任 解答例で、返還義務の不履行として「賃貸借の場合は616条、597条1項」とあるが、 1改正により ・目的物の滅失により賃貸借契約は終了(616条の2) ・目的物の滅失よりAは賃借不動産の返還義務(601条)が不履行となり、Dは損害賠償請求(415条2項1号)できる。 となるか。 2 上記でよい場合、415条1項はどのように使うか 3 解答例があるとうれしい
タグ編集
1
0
リンクをコピー
Tweet
3月09日
フォロー
BEXA事務局
ご要望ありがとうございます。
解答例のご用意を検討いたします。
0
0
ログインしてコメントを投稿しよう。
ログイン
#伊藤たける
#吉野勲
#剛力大
#中村充
#[予備試験・司法試験]中村充『4S基礎講座』
0