質権設定時またはそれ以降でも弁済期到来前に締結した質権設定時またはそれ以降でも弁済期到来前に締結した契約によって、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができません(民法349条)。これを流質の禁止といったりします。他方、仮登記担保については、前提として仮登記担保1条の要件を充足している必要があり、その要件は、①金銭債権を担保する目的であること、②債務の不履行があるときに債務者または第三者に属する権利の移転等をするものであること、③移転等される権利が仮登記または仮登録できるものであること、④代物弁済予約、停止条件付代物弁済契約その他の契約であることとされています。