『事例研究行政法攻略講座』問17を前提に行訴法25条4項についてお伺いいたします。 ①「本案」は併合提起した訴えを含むという理解でよいか。取消訴訟だけを指すものと考えるのが素直ではないか。 ②仮に「本案」が取消訴訟だけを指すとした場合、「認容される可能性が低く」ても「理由がないとみえるとき」に該当しない取消訴訟が想定できるのか。 テキストも矛盾を感じてしまいました ご教示お願いいたします。
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