中村先生論パタ民訴2-5-6:答案49-50行「共同被告(通常共同訴訟:38条)として提訴しておけば避けられた事態」とありますが、裁量で分離される可能性はあるかと思います。それでも、別訴提起して併合を促すよりも、当初併合されていた方がよい(ましだ)ということでしょうか。それとも、回答は、同時審判申出訴訟となり、分離が制限されることを含んでいるのでしょうか。
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2023年1月09日
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