ご質問ありがとうございます。
これは、行政手続法の第1章を含む全条文をB市手続条例に見立てて解答するので、根拠条文としてB市行手条例2条4号で差し支えないと考えます。
まず問題文の読み方として、本問のように「B市の行政手続条例には、行政処分について、行政手続法と同様な規定が置かれている」等との指示がある場合には、行手法が適用除外となる場面なので、行手法を条例に見立てて解答せよとの意味合いになります。
そのため、行手法第1章も含めた同法の全条文を、B市手続条例に見立てて解答せよとなるのだと考えます。
すると、行手法第1章と全く同内容の条文もB市手続条例にあるという見立てになるので、行手法2条4号をB市手続条例2条4号に見立てて根拠条文としても差し支えないとなります。
また、本問を離れた一般論としても、地方公共団体の定める行政手続条例には、冒頭の規定で用語の定義規定が置かれており、この規定の中に不利益処分の定義が記載されている場合が多いです(ex.千葉県行政手続条例2条4号https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoute/documents/joreizenbun.pdf)。
そのため、B市手続条例にも不利益処分の定義規定が置かれていると考えられるので、この点からも、行手法2条4号をB市手続条例2条4号と見立てて解答しても問題ないのです。