中村先生4S>論パタ行政法2-4-5答案34-35行目:「「不利益処分」といえる(B市行手条例2条4号)。」とありますが、行手法の適用除外は2章~なので、1章は行手法を参照すことになり、(行手法2条4号)となるのではないのでしょうか。
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2023年1月09日
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