中村先生4S条解>刑訴法203条 第1の2:「事件」「事実」の同一性は「公訴事実の同一性」(312条1項)で判断(事件単位の原則)。 他方、第2の2⑵:「一罪」は実体法上一罪。「同一の犯罪事実」なのに、上記と違う基準で判断する理由は何でしょうか。 また、再逮捕再勾留禁止の原則の「同一の犯罪事実」の判断は「公訴事実の同一性」であり、一罪一逮捕一勾留の判断方法とズレる、ということでしょうか。
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2022年12月08日
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