吉野勲先生の王道基礎講座についての質問です。 民法1のp36「イ Cの遺産の帰属」上から6行目の「cの遺産について、Bに6分の5、Dに6分の1が帰属することになる。」 このBに6分の5、Dに6分の1とはどういう事でしょうか? なぜ[Bに3分の5、Dに3分の1]ではないのですか?
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