ご質問ありがとうございます。
本問において、共犯者の乙・丙には、昏睡強盗罪以降の強盗罪について共同正犯が成立しないかという問題点があります。そして、乙は呆然と甲丙の暴行を見ていただけなのに対し、丙は事後的に甲に加勢して暴行をしたという違いがあります。
そのため本問は、昏睡強盗罪以降の共同正犯について、乙と丙で処理が異なってくるので、人ごとに検討する方法1の方が書きやすいのです。
論パタ冒頭の複数犯パターンにあるように、行為ごとに検討する方法2は、より直接的な行為者が判別しにくかったり、共犯者間で特に処理の流れが変わらなかったりする場合(いわゆる対等型)ならば書きやすいのですが、本問では乙と丙で処理の流れが異なるので、人ごとに検討する方法1の方が処理の違いを書き分けやすく、無難なのです。
もちろん、質問者さんが行為ごとに検討する方法2で綺麗に論述できるのであれば、その方法で答案を作成しても大丈夫です。