憲法の流儀実践編 h26の薬事法違憲判決の解説において積極目的にも狭義と広義の目的がある旨の解説がありました。解説の内容自体には疑問がないのですが、芦辺憲法や百選等に同様の記述がなく、また試験委員が認めるものなのかが確信が持てません。なので司法試験で書いてよいか、また伊藤先生以外で同様の解釈をなされている先生や資料はあるのかを教えていただけますでしょうか。
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2022年11月06日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
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