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憲法の流儀実践編 h26の薬事法違憲判決の解説において積極目的にも狭義と広義の目的がある旨の解説がありました。解説の内容自体には疑問がないのですが、芦辺憲法や百選等に同様の記述がなく、また試験委員が認めるものなのかが確信が持てません。なので司法試験で書いてよいか、また伊藤先生以外で同様の解釈をなされている先生や資料はあるのかを教えていただけますでしょうか。
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2022年11月06日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
司法試験委員会が公表している出題趣旨にも「本年の問題では,職業の自由を規制し得る政策的目的が何を意味するのかも問題となる。生存権の保障と関連する「経済的弱者の保護」のための政策遂行目的に限定されるのか,それとも,「経済的弱者の保護」を超えて,より広く「国民経済の円満な発展や社会公共の便宜の促進」等のための政策遂行目的も含むのかである」との記載があるとおり、わりと有名な論点だと思います。
限定する見解は浦部説ですね。
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