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吉野先生の司法試験道場の刑事訴訟法についてです。 任意同行の適法性について、質問があります。 任意同行後の取調べ状況(時間や態様)も考慮要素に含まれるとあります。任意同行とその後の任意取調べとは、処分としては別であるのに、任意同行段階で任意取調べの態様を考慮するのは腑に落ちません。どう解すればよいでしょうか。
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2022年11月30日
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BEXA事務局
ご質問ありがとうございます。
吉野より下記の通り回答がありましたので、ご確認お願いいたます。
ーーー
「考慮せざるを得ない」、と言う意味です。
任意同行の状況だけでは捜査機関の意図などが明瞭ではないからです。
事後的に判断せざるを得ないと言うことです。
「行為」としては別ですが、事案に応じて「任意同行そのものを違法とするか」「任意同行適法+取り調べの限界」とするかで処理していくことになります。
ーーー
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