吉野先生ご回答ありがとうございました。
改めて補足をいたします。
王道基礎講座行政法テキスト16ページ※但書の記述は、最判平16.12.24の配慮義務のくだりについての解説という理解でよろしいのでしょうか?
といいますのも、私はその前の2文を読んだ段階では、同判例は配慮義務違反を理由として違法なのだといっており、条例制定段階における他事考慮を理由にしていないことはもちろんのこと、条例の適用段階における他事考慮事例でもないのだと考えていました。
ですから同記述の但書については当初、同判例とはまた別論、別次元の話として読んでおりました。
しかし、同講座行政法講義第5回(第3期)26分47秒~27分30秒では、同判例について「他事考慮になっているから取り消す」と解説されています。すると同但書の記述は、同判例について「条例の適用が著しい濫用に当たり違法…(他事考慮事例になる)」との解説である、という理解が正しいのかなと混乱した次第です。