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憲法の流儀を受講しました。 伊藤先生は実質的関連性の基準と厳格な合理性(=LRAの基準?)を区別していますが、日評ベーシック等を読んでるとそれらは区別されていないよう感じますが、どう考えるべきですか。
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2021年9月26日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
定義の問題ですので、各論者によって異なることはよくあることですね。
これらは中間審査基準としてひとまとめにされることも多いところです。
ただ、目的の重要性と目的と手段との実質的関連性のみを求める判断枠組みと、これに加えて、当該手段よりも制限的でない手段で目的が達成できるかを問う判断枠組み(薬事法判決の判断枠組み)や、代替的な情報伝達経路の有無を問う判断枠組み(表現内容中立規制の判断枠組み)とは、明らかに別物として区別するべきではないかと思っています。
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2021年9月26日
もぐら
ご回答ありがとうございます。
一受験生としては、それらは中間審査基準とひとまとめにして一律に必要性審査を要求すると整理している受験生が多いように感じます。
自分がどう整理するかはもう少し検討していこうと思います。
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#[予備試験・司法試験]【第5期】中村充『4S基礎講座』
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