いつもBEXAをご利用いただき、ありがとうございます。
ご質問いただいた件について、講師より回答がございましたので、事務局よりお伝えいたします。
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この問題はテキストに記載のある、「善意」は、失踪者の相手方・転得者間(BとC)の善意のほか、転得者・転得者間(CとD)の善意でもよいのか、という問題になります。
「CD双方善意も含む」と解すれば、32条1項により、Dは有効に権利を取得できます。AとしてはBに対して32条2項による返還請求によるしかない、となります。
Bが悪意、Cが善意の時は、BC間の取引が他人物売買になります。Cは権利を取得できないので本来ならDも権利取得ができなくなるのが筋ですが、取引の安全と言う観点から、「双方善意はCD間の場合も含む」、という上記解釈論が出てきます。
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