[刑法]共謀共同正犯について質問です。  共謀者間で想定していた犯罪が異なる場合、"共犯者間における抽象的事実の錯誤"という論点が問題となり、この論点は、共謀の成立の有無とは別に、共犯者(非実行役)の故意として問題となるという理解で正しいでしょうか。  上記のような場合以外の典型的な共謀共同正犯事例においては、共犯者(非実行役)の故意というものを特段認定していないため少し理解に苦しみます。
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