中村先生の4S講義を受講しております。 刑法2-3-9で、甲が札入れを持ち帰った行為についてです。甲は主観では札入れの持ち主が落としたか、捨てようとしたものと考えています。  条解テキストでは、遺失物等横領罪は占有者の意思によらずに占有を離れた物が対象になっており、捨てた場合は占有者の意思によるため、構成要件に該当しない気がするのですが、いかがでしょうか。
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