いつもBEXAをご利用いただき、ありがとうございます。
講師より回答がございましたので、事務局よりお伝えいたします。
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この場合の甲は、札入れについて「何らかの理由で落としたか」という認識はあるので、未必の故意はあるという理由で遺失物等横領罪を認めることができます。
まず、札入れを拾った行為は、窃盗罪の客観的構成要件を満たします。しかし、甲に窃盗罪の故意はないので同罪は成立せず、故意が重なり合う限度で軽い罪たる遺失物等横領罪が成立するかが問題となります。
すると、甲は札入れについて「何らかの理由で落としたか」という認識はあるので、ここから「札入れは何らかの理由で占有者の意思によらずに占有を離れた遺失物(落とし物)だ」という認識ありとして、遺失物等横領罪の未必の故意があると認定できます。
したがって、「何らかの理由で落としたか」という記述から、札入れが遺失物(落とし物)だという点について未必の故意ありといえるので、軽い罪たる遺失物等横領罪が成立します。
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