刑法の間接正犯についての質問です。 これだけ75では正犯意思が要件との記述がなされていますが、間接正犯はそもそも共犯がいない単独犯の形態ですので正犯意思は検討する必然性がないように思われます。正犯意思は共同正犯を狭義の共犯と峻別するに際して必要になる要件と理解していますが、このような理解は受験戦略上修正した方がよいでしょうか。
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