いつもBEXAをご利用いただき、ありがとうございます。
ご質問いただいた件について、講師より回答がございましたので、お伝えいたします。
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あげていただいた解答筋も全くの誤りではないと考えます。しかし本問では、以下の理由から採用しない方が無難と考えます。
まず、本問ではマンション管理人等という存在が問題文で全く触れられていません。そのため、マンション管理人等を想定した解答は求められていないと考えることができます。
また、マンション管理人等は、マンションの共用部分(みんなで使う廊下や階段、エントランス)には管理権を及ぼしますが、専有部分(個々の入居者の部屋)には管理権が原則として及びません。そのため、被害者の部屋を管理人等が看守していると認定するハードルが高くなります。
以上の理由から、本問ではマンション管理人等を想定した解答は求められていないと考えることができます。