論パタ刑法2−2−9の行為4(マンション居室内侵入行為)について質問です。 答案例では、"死者の居住”を検討していますが、 A死亡後、当該居室の管理支配権はAからマンション管理人等に移ったと考え、建造物侵入罪(130前)を成立させるのは誤りでしょうか? (例えば、「入居者ではないXが、マンション管理『人』等『の看守する』当該『建造物』にその推定的意思に反して『侵入した』」のような形です。)
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