これだけ!75の刑法第5回で、『共犯の処罰根拠は、自己及び共犯者の行為を介して法益侵害を共同惹起し、結果との因果性を有する点にある。』という論証例があったのですが、「自己…の行為を介する」というのはどういうことなのか、「惹起し」と「結果との因果性を有する」の主語はそれぞれ何なのか、わからずに混乱しています。説明頂けるとありがたいです。
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