吉野勲 シン・王道シリーズ短文事例問題講座問題3について思想・良心の自由への侵害は絶対無制約であり、とあります。日本語の読解力の問題かと思いますが、侵害が絶対無制約と言うと、侵害が無制約に許されてしまう、という読み方ができるような気がして、違和感を感じてしまいます。国家による制約が絶対的に許されないと言いたいということは分かるのですが、どういう意図でこういう言い回しにされたのか、知りたいです。
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