この度はご質問をいただき、誠にありがとうございます。
講師より回答が届きましたので、事務局よりお伝えいたします。
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民事執行法34条は「第27条の規定により執行文が付与された場合において、債権者の証明すべき事実の到来したこと又は債務名義に表示された当事者以外の者に対し、若しくはその者のために強制執行をすることができることについて異議のある債務者は、その執行文の付された債務名義の正本に基づく強制執行の不許を求めるために、執行文付与に対する異議の訴えを提起することができる」と規定し、 同法27条2項が承継執行分の簡易付与の規定になるので、「執行文付与に対する異議の訴え」が正しいですね。
参考までに整理しておきます。
・請求異議の訴え(民執法35条)
債務名義に表示されている請求権の存在や内容に異議がある場合に、債務者が執行力の排除を求める不服申立てを言う。
・第三者異議の訴え(民執法38条)
強制執行された物が債務者の物ではなく、第三者の物である場合に提起できる。