この度はご質問をいただき、誠にありがとうございます。
講師より回答が届きましたので、事務局よりお伝えいたします。
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ご質問のケースでは、原告は、500万円のうち「100万円を超える債務は存在しない」と主張しており、100万円の限度では債務の存在を自認しているものといえます。
したがって、原告の申立ては、100万円を超える部分、すなわち400万円部分の債務不存在確認を求めるものです。
これに対し、裁判所が「450万円分の債務は存在しない」、すなわち現存する債務額は50万円にとどまると主文で判断することは、原告が自認した100万円を下回る債務額を認めることになります。
これは、原告の主張する範囲を超えて、原告にとって有利な判決をするものにほかなりません。
したがって、このような判決は、民事訴訟法246条に違反するといわざるを得ないでしょう。