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中村先生の4S講義を受講しております。 刑法2-3-13で、甲乙には傷害罪の限度で共同正犯となるという答案例の記述があります。これは傷害罪の間接正犯の限度で共同正犯となるという書き方でも問題ないでしょうか。 またその場合、傷害致死罪の間接正犯の共同正犯となる。そして甲には殺人罪の間接正犯、乙には傷害致死罪の間接正犯が成立し、後者の限度で共同正犯となるという書き方でよろしいでしょうか。
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6月08日
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BEXA 上岡
ご質問いただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えさせていただきます。
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本問では、甲乙がAを一方的に支配・利用しているので、挙げていただいた書き方でも問題ないと考えます。
答案例では51〜61行目で甲乙の間接正犯の処理をまとめてしているので、あとは共同正犯の処理をしている形になります。
したがって、間接正犯の共同正犯になるという点を明示できれば足ります。
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#[予備試験・司法試験]【第5期】中村充『4S基礎講座』
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