中村先生の4S講義を受講しております。 刑法2-3-13で、甲乙には傷害罪の限度で共同正犯となるという答案例の記述があります。これは傷害罪の間接正犯の限度で共同正犯となるという書き方でも問題ないでしょうか。 またその場合、傷害致死罪の間接正犯の共同正犯となる。そして甲には殺人罪の間接正犯、乙には傷害致死罪の間接正犯が成立し、後者の限度で共同正犯となるという書き方でよろしいでしょうか。
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