4S論パタ憲法2-1-1-5について、消極的な表現の自由は、実際に誓約書を提出していないことから制約なしと処理していましたが、2-1-1-3のように法案の段階、本問においては改正前の条例案の段階だった場合、消極的な表現の自由は制約ありとなって審査基準の段階に進むのでしょうか?また、その場合結社の自由も問題となるのでしょうか?
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