ご質問をいただきありがとうございます。
以下、事務局より講師からの回答をお伝えをさせていただきます。
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答案上は、保障段階と重要性判断の役割を分けると整理しやすいです。
保障段階では、「本件利益が人格的生存に不可欠な利益として、憲法13条上のプライバシー権に含まれるか」という権利としての資格付けにとどめます。
これに対し、権利の重要性では、保護範囲に入ることを前提に、情報の性質、秘匿性、本人識別性、結合可能性、拡散可能性、回復困難性などから、どの程度強く保護すべきかを論じます。
したがって、「人格的生存に不可欠だから保障される」は保障論に置き、「核心的情報か外延的情報か、侵害がどの程度深刻か」は重要性論に回すと、重複を避けられます。
要するに、保障=権利性の入口、重要性=審査基準を左右する重み付けと整理すると、答案上も書き分けやすくなります。