個人情報の収集・保管・開示の問題が出た場合、審査基準としてみだりに個人情報が扱われる具体的危険の有無についても検討する、というのは、審査基準の定立の際に権利の重要性及び制約の態様に加えて具体的危険の有無も考慮するという理解であっていますでしょうか。
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