論パタ行政法2-4-2で手続的違法には①規定違反と②その違反の処分への影響の2段階の検討が必要との説明があると思うのですが同2-4-3において実体的違法の問題でもその2段階の検討をしているように感じ、区別が上手くできません。手続的違法では当然に2段階の区別が必要で実体的違法の場合は行政裁量の場面では2段階の検討が必要なのか、根本的な解釈の間違いがあるのか、ご回答頂きたいです。先ほどの質問はミスです
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