R1司法試験の設問3(答案例p137)に関して、「事業」(所法51条1項)か「業務」(4項)かを検討し、「事業」にあたると判断しているのに、なぜ、その後、4項第2括弧書きの検討をしているのでしょうか?「業務」(4項)にはあたらないけど、「これらの所得の起因となる資産の損失」(4項)にあたるからですか?  仮にそうだとすると、1項と4項の条文が競合していませんか? 条文操作を教えていただきたいです。
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