御質問を有難うございます。
以下、回答をさせて頂きます。
ご指摘の通り、「事業」に当たると認定したなら本来は51条1項で処理するのが筋です。
その場合、4項を本格的に使う必要は通常ありません。
答案例で4項第2括弧書きに触れているのかと申しますと、災害損失と雑損控除の関係を補充的に記載しています。
前半では1項ルートを示しつつ、後半では念のため4項ルートでも処理しています。
ご指摘の通り、本件賃貸は「事業」に当たるので51条1項で必要経費算入、72条雑損控除は問題にしない処理するのが筋が良いと思います。