司法試験・予備試験対策するならBEXA
学習ジャンル切替
見つける
ウィッシュリスト
クーポン
コミュニティ
カート
受講する
学習ジャンル切替
クーポン
カート
受講する
ウィッシュリスト
コミュニティ
見つける
予備・司法試験
BEXA biz
お知らせ
勉強法のヒント
お気に入り
過去問INDEX
短答過去問
アカウント管理
購入履歴
アフィリエイト
ログイン
ホーム
フォロー
クラスター
プロフィール
お知らせ
[刑法]横領罪における不法領得の意思の位置付け(論じ方)について質問です。「横領」の定義について、領得行為説に立った場合、不法領得の意思の認定を実行行為の段階で検討することになるのでしょうか?不法領得の意思とは、本来、主観的要件なので違和感があります。
タグ編集
1
0
リンクをコピー
Tweet
12:20
フォロー
BEXA 西村
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
-----
領得行為説は,「横領」を不法領得の意思が発現した行為(=委託信任関係に反する権限外処分)と定義し、客観的構成要件である実行行為を捉える見解です。 他方で、不法領得の意思それ自体は、依然として権利者排除意思+利用処分意思からなる主観的構成要件要素として別途必要になります。 答案では,まず「横領」の定義で信任関係に反する処分行為(客観面)を認定し,さらに主観面として不法領得の意思の有無を別途検討しましょう。
0
0
ログインしてコメントを投稿しよう。
ログイン
#中村充
#剛力大
#吉野勲
#伊藤たける
#[予備試験・司法試験]【第5期】中村充『4S基礎講座』
0