[刑法]窃盗罪における本権説と占有説との対立について質問です。 これは窃盗罪の保護法益についての争いとのことですが、「他人の財物」(235条)という解釈問題と位置付けてよいのでしょうか? そして、"242条は注意規定に過ぎない”というのは占有説の帰結に過ぎないということでしょうか? 占有説は、"「他人の」(235)とは、他人の所有権を意味する“との教科書の記載と矛盾するように感じてしまいました。
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