ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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本問では、「XはA倉庫から甲部品100個を取り出し、いつでも発送できるよう分離し、準備がととのったことを令和3年2月2日の朝に通知した。Yは、通知を受けて、令和3年2月9日に受け取りたいと申し出たため、Xは同日、準備した甲部品100個を届けようとY宅に向かった。しかし、Yは同日不在であり、甲部品を受領できなかった」という事情が重要です。
現実には引き渡しを受けていませんが、「履行の提供」を受けたが「受け取らなかった事例」となるので、567条2項の適用事例となります。
567条2項は、買主の協力行為のうち、目的物の引渡しにおける買主の受取り行為に焦点を当てた規定です。したがって、物の受取り以外の協力行為が問題となっている事例では、一般法理である413条の2第2項と536条2項による処理となるので注意する必要があります。本問は「受け取り協力義務事例」になります。