85番事件の応用問題について、理由づけとして実質的敗訴であるので手続保障がされないとおっしゃっていましたが、よく理解できませんでした。限定承認が実質的敗訴を前提とした主張なのはわかりますが、前訴が無留保判決だったときのみなぜこの理由付がでてくるのでしょうか。そもそも敗訴を前提とした主張であって、それなのに前訴で主張さえしなかったのだから、前訴で十分争えたかを考える必要もないということですか。
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