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民法論パタ2-4-4小問(2)に関する質問。 無権代理人を本人と共に相続した第三者がその後本人を相続した場合、63年判決では資格融合説がとられ、追認拒絶は信義則上認められないとしていますが、それについては批判もあると理解しています。解答例は資格併存説で第三者であるCが追認拒絶しても信義則上問題ないとしていますが、これは判例とは異なる見解(判例への批判と同様の見解)という理解で宜しいですか。
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