ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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債権者代位訴訟において債務者が独立当事者参加をする場合、債務者は代位債権者と同一の請求(被保全債権の実現)を自己の名で主張するため、形式上「別個の訴えを提起したのと同視できるか」が問題となり、重複起訴禁止(民訴142条)が論点化します。
独立当事者参加は判例・通説上「訴え提起と同視される」ため、既に係属する代位訴訟と請求・当事者が実質的に同一であれば142条違反の問題が生じます。
これに対し、共同訴訟参加は既存訴訟に当事者として合流するにすぎず、新たな訴え提起とは評価されないため、通常は142条は問題となりません。
したがって、142条が問題となるのは「独立当事者参加=実質的再訴」と評価され得る点に理由があり、参加類型の法的性質の違いに基づく整理です。