民訴の債権者代位訴訟における債務者の参加について質問です。被保全債権の債務者が独立当事者参加をするといった場合に、重複起訴禁止(142条)に抵触するかが問題となるのはなぜなのでしょうか。独立訴訟参加を行うことは訴え提起に該当するのでしょうか。また、独立当事者参加の可否を検討する際に142条が問題となるとした場合、共同訴訟参加の可否を検討する際にも142条に抵触しないかが問題となるのでしょうか。
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