民訴の(任意的)訴訟担当について質問です。訴訟担当がなされた場合、担当者が訴訟当事者となり、被担当者については、当事者ではないが115条1項2号により既判力が拡張されると理解しています。そうならば、権利能力なき社団における任意的訴訟担当では、“訴訟の当事者は社団そのもので、構成員が被担当者となる“のでしょうか?この場合、構成員から訴訟追行権を授権された代表者とはどういった立場の者なのでしょうか?
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