ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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権利能力なき社団における代表者訴訟は、任意的訴訟担当ではなく、社団自体について当事者能力を肯定し、その代表者が社団の代表機関として訴訟行為を行うものと整理されます。したがって、訴訟の当事者は社団そのものであり、構成員が被担当者となって民訴法115条1項2号により既判力が拡張される構成は採られません。代表者は、構成員から訴訟追行権を授権された訴訟担当者ではなく、あくまで社団の内部的代表機関として当事者を表示し、訴訟行為を行うにとどまります。