強制処分該当性を検討する場合、令状主義の問題か、強制処分法定主義の問題かの区別が大事だと教わりました。では、令状も発布されていない、かつ、類型が法定されていないい場合では、どのように論じるべきなのでしょうか。例えば、何らの令状も発布されていない状態でGPS捜査が行われた場合についてです。「令状主義・強制処分法定主義のいずれからも問題があるのではないか。」という問題提起で良いでしょうか。
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